特定非営利活動法人 日本シミュレーション&ゲーミング学会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本シミュレーション&ゲーミング学会という。
2 この法人の英文名称は、Japan Association of Simulation & Gaming(略称JASAG)という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市港北区日吉本町1丁目4番24号財団法人科学技術融合振興財団内に置く。
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を東京都新宿区高田馬場4丁目4番19号株式会社国際文献印刷社内に置く。
第2章 目的と事業
(目的)
第3条 この法人は、シミュレーション及びゲーミングに関する文化的、哲学的、理論的、実証的及び実験的研究を行うとともに、これらの分野にたずさわる研究者、教育者、実務者等による研究成果の発表と相互交流を行うことを通じてシミュレーション及びゲーミングに関する学問体系の確立に資することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)学術、文化の振興を図る活動
(2)科学技術の振興を図る活動
(3)社会教育の推進を図る活動
(4)情報化社会の発展を図る活動
(5)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)研究会及び講演会の開催
(2)会員の研究成果の報告及び刊行
(3)国際シミュレーション&ゲーミング学会(ISAGA)との密接な連携
(4)国内外の学会その他の諸機関との連絡及び大学間の交流
(5)会員の論文及び会員が作成したシミュレーション及びゲーミングの仕様書等の登録
(6)優れた研究成果もしくはシミュレーション及びゲーミングの実施に関して優れた業績を有する
個人または団体の表彰
(7)シミュレーション及びゲーミングに関連する各種情報の提供
(8)受託研究その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の6種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同し、この法人の活動及び事業を推進する個人
(2)学生会員 大学又はこれに準ずる学校に在籍し、この法人の目的事業範囲に関する教育課程を履修している個人
(3)機関会員 この法人の定期出版物の配布を受ける個人または団体
(4)法人会員 この法人の目的事業に賛同し、その事業に参加する団体
(5)賛助会員 この法人の目的事業に賛同し、その事業を援助する個人又は団体
(6)名誉会員 この法人の目的事業範囲において、特別の功績があり、総会の議決を経て推薦された個人
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 正会員、学生会員、機関会員、法人会員、あるいは賛助会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。
3 会長は、そのものが第6条各項に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4 会長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
5 名誉会員に推薦された者は、入会の手続きを要せず本人の承諾をもって名誉会員となる。ただし、正会員である者が名誉会員となることはできない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員、学生会員、機関会員、法人会員、及び賛助会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 名誉会員は、入会金及び会費の納入を要しない。
3 会員が資格を喪失した場合、既納の入会金及び会費はいかなる事由があっても返還しない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が解散したとき。
(3)継続して3年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、未納の会費を完納した上、別に定める退会届を理事会に提出して任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(役員の種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 20名以上40名以内
(2)監事 2名
2 理事のうち1人を会長とし、4名以内を副会長とする。
(役員の選任等)
第14条 理事は、正会員による選挙及び会長による指名により、正会員のうちから選任する。監事は、理事会の推薦により総会において正会員のうちから選任する。
2 会長は、理事の互選とする。ただし、会長は連続して3選できない。
3 副会長は、理事のうちから会長が指名する。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(役員の職務)
第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(役員の任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。再任を妨げない。
2 役員の任期は、6月1日から起算する。
3 補欠又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(役員の報酬等)
第19条 役員は、原則として無報酬とする。ただし、役員が報酬を受ける場合は、その総数の3分の1以下の範囲内でなければならない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
(事務局及び職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 事務局長及び職員の任免は、理事会の承認を経て会長が行う。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の承認を経て、会長が別に定める。
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)理事の解任、職務及び報酬等
(6)監事の選任又は解任、職務及び報酬等
(7)入会金及び会費の額
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)会員の除名
(10)解散における残余財産の帰属先
(11)その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 会長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員の総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条の規定によって予め通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議決の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が記名押印又は署名しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、会長、副会長を含む理事をもって構成する。
2 監事は理事会に出席し意見を述べることができるが、表決に加わらない。
(権能)
第32条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(4)事務局の組織及び運営に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長又は副会長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第5号の規程により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、第33条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、請求のあった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の少なくとも1週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によって予め通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第36条第2項及び第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が記名押印または署名しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 第44条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、規定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条3項に規定する以下の軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1)主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2)資産に関する事項
(3)公告の方法
(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠乏
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、この法人と類似の学術的目的を有する特定非営利活動法人、公益社団法人または公益財団法人のうち、総会において議決された者に譲渡するものとする。
(合 併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲示するとともに、官報に掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。
附則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成21年5月末日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成21年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めたところによる。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、以下のとおりとする。
入会金 1,000円
正会員 7,000円
学生会員 5,000円
機関会員 10,000円
法人会員 100,000円
賛助会員 1口100,000円 1口以上






